自立した生活が可能であることを基本的な条件として
①60歳以上(夫婦でご利用の場合一方が60歳以上から可)
②利用者は、ア:高齢の為、独立した生活するには不安が認められる。
イ:自炊ができない程度の身体機能の低下。